プロフィール

支配できない露地栽培/累積的影響

 ■2024年12月29日(日)小雪


・12月30日、午前、大岐の山の神様の堂宇の屋根の雪下ろし予定。一人で。



■ジル・クレマンの作庭では、

「人間が(人間外の)事物とコミュニケーションを取る場所であること」

「それら多様な事物同士のコミュニケーションが豊かな生態系を構築し、その生態系が外部に対して開かれていること」

「人間がその生態系に関与できること/しかし、完全に支配することはできないこと」

 を3条件としている。(略)

 クレマンの「動いている庭」は人間のためにつくられた場所だが、そこで人間が対話すべきはまず人間ではなく、そこにうごめく事物(草木と虫)たちだ。

 宇野常寛『庭の話』(講談社、2024年12月刊)106ページ。


■上記のことは、草花類の露地栽培にも当てはまる。緑葉をつけた枝物の出荷はたいへんに難しいが、経験では落葉してから伐り、ふかすことで芽を、花を咲かせるやりかたで対応している品目が多かった。




■ → (Open Seminar No.11)中村直人「植物-微生物間相互作用からみる侵略生態学」



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■ → 「今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(案)及び風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

「今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(案)及び風力

発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)」

に関する意見の募集(パブリックコメント)について




1.背景

環境影響評価法の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 27 号)の附則において、「政

府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影

響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする」こととされており、同法の施行から 10 年が経過したことから、当該附則に基

づく環境影響評価法(平成9年法律第 81 号)の見直しに向けた検討が必要な時期を迎え

ています。

また、令和5年9月には、環境大臣から中央環境審議会に対して風力発電に係る環境

影響評価の在り方について諮問がなされており、令和6年3月に、海洋再生可能エネル

ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成 30 年法律第 89 号)に

基づき実施される洋上風力発電に係る環境配慮の在り方について一次答申が取りまとめ

られましたが、当該一次答申では、陸上風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関

する検討の必要性についても指摘されています。

このような背景から、陸上風力発電事業に係る環境影響評価制度を含む今後の環境影

響評価制度全体の在り方について検討を行うため、令和6年 11 月より、中央環境審議会

総合政策部会「環境影響評価制度小委員会」及び「風力発電に係る環境影響評価制度の

在り方に関する小委員会」が開催されています。

この度、現在審議が進められている「今後の環境影響評価制度の在り方について(答

申)(案)及び風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)」

に関し、広く国民の皆様から御意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。

なお、本パブリックコメントは、行政手続法に基づくものではない任意の意見募集とな

ります。

2.意見募集の対象

 別紙 今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(案)及び風力発電事業

に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)


3.意見募集要領

(1)意見募集期間

令和6年 12 月 25 日(水)から令和7年1月 23 日(木)まで

※郵送の場合は締切日必着

(2)意見提出方法

御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。

① 電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用する場合

広く国民の皆様から御意見を募集するため、「今後の環境影響評価制度の在り方につ

いて(答申)(案)及び風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)

(案)」を対象とし、令和6年 12 月 25 日(水)から令和7年1月 23 日(木)までの

間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

e-Gov の「意見募集案件」の一覧から「「今後の環境影響評価制度の在り方につ

いて(答申)(案)及び風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次

答申)(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)について」にアクセス

いただき、「意見募集要領(提出先を含む)」を御確認の上、「意見入力へ」のボ

タンをクリックし、「パブリックコメント:意見入力フォーム」から、以下の要領

により提出してください。

e-Gov https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

<意見提出要領>(e-Gov 利用の場合)

○「提出意見」欄には、以下のとおり御記載ください。

・該当箇所 ○頁○行目(意見対象箇所を明記してください。)

・意見内容 2,000 字以内で簡潔に記載してください。

・意見の理由

○差支えなければ、「郵便番号」、「住所」、「姓」、「名」、「電話番号」、「メールアド

レス」欄も御記入ください。

② 郵送する場合

郵送の場合は、次の様式により必要事項をA4版の用紙に記載の上、封筒の表面に

「今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(案)及び風力発電事業に係

る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)に関する意見」と明記して、

以下の宛先まで送付してください。

<宛先>

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省大臣官房環境影響評価課 宛

<意見提出様式>(郵送の場合)

件名:今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)(案)及び風力発電事業

に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)(案)に関する意見

住所:

氏名(企業・団体の場合は、企業名・団体名/部署名/担当者名):

電話番号:

メールアドレス:

意見:

・該当箇所 ○頁○行目(意見対象箇所を明記してください。)

・意見内容 2,000 字以内で簡潔に記載してください。

・意見の理由

4.資料の入手方法

(1)インターネットの場合

電子政府の総合窓口(e-Gov)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)事務局窓口において配布

<配布場所>

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 環境省大臣官房環境影響評価課

5.注意事項

・御意見は日本語で提出してください。

・皆様から頂いた御意見については、氏名等個人情報に関する事項を除き、全て公開さ

れる可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとすること

がございます。

・御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は

法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を

伏せることがございます。

・個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用いたしま

せん。

6.問合せ先

環境省大臣官房環境影響評価課

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 TEL:03-3581-3351(内線 7233)



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3. 累積的な環境影響への対応

14 複数の事業が集中的に実施されているような地域では、累積的な環境影響が強

15 く懸念される。とりわけ風力発電事業については、ネット・ゼロの実現に向け、更

16 なる導入拡大が必要とされる状況において、鳥類や景観等に係る累積的な環境影

17 響への懸念に適切に対応していくことが求められる。

18 今後は、諸外国における参考事例等を整理の上、我が国における累積的な環境

19 影響評価に係る技術的な考え方、累積的な環境影響の責任分担の考え方等につい

20 て検討を行い、ガイドライン等を策定していくことが必要である。

21 加えて、複数の事業による環境影響が累積することにより、環境影響の程度が

22 著しいものとなるおそれがある場合には、地域特性や事業特性も踏まえ、特定の

23 区域内で実施される事業数を適切に設定するなど、ゾーニングに係る制度を効果

24 的に活用していくことや、各地域計画の策定に当たり、累積的な環境影響の回避・

25 低減を図っていくことについても、検討を進めることが望まれる。また、近傍で

26 実施される他の事業に係る環境影響を事業者自身が把握するためには、Ⅳ-1で述

27 べたとおり、制度的に環境影響評価図書の継続公開を進めていくことが効果的で

28 あると言える註22。

29


註22 環境影響評価の実施を通して収集された情報のうち、一般には公開されていない絶滅危惧種等の重要な動植物の生息・生育に関する情報については、当該情報を国が集約の上、利用申請があった個別の事業者に対し、情報管理の徹底を条件として、個別に情報提供するような取組を推進することが望ましい。


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(6)発電設備等を撤去又は廃棄する際の環境影響評価

6 再生可能エネルギー発電設備については、不適切な管理状態にあるものも一部

7 存在することから、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まっている状況にある

8

30。あらかじめ事業の実施前に、発電設備等の撤去又は廃棄が予定されている場合

9 には、現行制度の下、環境影響評価の実施に当たり、発電設備の撤去又は廃棄す

10 る際の影響要因の整理が必要である31。

31 環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項(平成9年環境庁告示第 87 号)において、環境影響評価の項目の選定に当たっては、「対象事業の実施後、当該対象事業の目的に含まれる工作物の撤去若しくは廃棄が行われることが予定されている場合には、これらの撤去又は廃棄に係る影響要因が整理されるものとすること」とされている。

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(9)公聴会の開催
12 環境影響評価法に基づく一般意見聴取の実施に当たっては、事業者は、書面に
13 より意見を受け付けることとされている。こうした意見聴取の活発化を図る観点
14 から、各地方公共団体の条例では、公聴会の開催に関する規定が設けられている
15 ことが一般的である33。
16 2010 年に取りまとめられた中央環境審議会の答申では、公聴会の開催に関し、
17 法での新たな義務付けは不要であるとの結論が示されているが、地域との適切な
18 コミュニケーションを更に促進する観点から、公聴会の開催を法に規定する必要
19 があるか否かについて、各地方公共団体の意見も聴き、条例に基づく実績や効果
20 も整理・検証の上、再度検討を進めることも考えられる。